仙北市議会 2020-03-05 03月05日-03号 この基準によると、高さ15メートル以上の建築物の火災鎮圧等のため、1つの消防署の管轄区域に中高層建築物の数が概ね10棟以上、または旅館、ホテルで5棟以上ある場合は、はしご車自動車1台以上を当該消防署またはその出張所に配備するものとするという基準があります。